「eeeezy.com」利用規約

本「eeeezy.com」利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社イージー(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第1条に定義)の利用にあたり、会員が遵守する事項および当社と会員との間の権利義務関係を定めております。会員は、本規約の内容を十分に理解した上でこれに承諾し、本サービスを利用するものとします。

第一章「はじめに」

第1条「定義」

本規約において使用する以下の用語は以下に定めるとおりとします。

  1. 「アカウント」とは、本サービスを利用できる地位、並びに当該地位をシステム上で認証する為のIDおよびパスワードを意味します。
  2. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
  3. 「当社ウェブサイト」とは、本サービス提供の為に当社が運営するウェブサイトであり、「eeeezy.com」ならびに「eeeezy board」を意味します。
  4. 「本サービス」とは、当社が提供する「eeeezy.com」を意味するものとし、特段の定めのない限り、当社ウェブサイトおよび本条第11項で定義する「eeeezy GO」を含むものとします。
  5. 「発注者」とは、本サービスを利用して自動車輸送および付帯する業務の発注を行う会員を意味します。
  6. 「加盟店」とは、本サービスを利用して自動車輸送および付帯する業務を出品し受注を行う会員を意味します。
  7. 「準加盟店」とは、「加盟店」が本サービスを利用して提供する業務の全部または一部を再受託する会員を意味します。
  8. 「加盟店等」とは、「加盟店」および「準加盟店」の総称を意味します。
  9. 「メンバー」とは、「eeeezy GO」の利用者を意味します。
  10. 「会員」とは、入会登録を行い、当社がその入会登録を承認した「発注者」、「加盟店」、「準加盟店」および「メンバー」を意味します。
  11. 「eeeezy.com」とは、加盟店より発注者に対して提供される一切の役務について受発注マッチングを行うサービスを意味します。
  12. 「eeeezy board」とは、加盟店等が発注者等からの受注情報の管理およびメンバーの管理等を行うシステムを意味します。
  13. 「eeeezy GO」とは、メンバーがスマートフォン等の機器を利用して、加盟店等からの業務指示を受け、作業の開始および完了の報告等を行うアプリケーションを意味します。
  14. 「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者を意味します。
  15. 「出品」とは、加盟店がサービス内容の詳細情報等を当社ウェブサイトに公開し、本サービスを利用することを意味します。
  16. 「利用契約」とは、第三章に定義される「利用契約」を意味します。
  17. 「利用情報」とは、会員による本サービスの利用に関する情報(会員が管理する自動車輸送に関する配車、車両、受発注等の情報、端末情報、ログ情報、Cookieおよび位置情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。
  18. 「本取引」とは本サービスを利用して発注者と加盟店との間で成立する個別業務委託契約を意味します。
  19. 「料金」とは、第七章「料金と支払」において定義された「利用料金」並びに「追加費用」を意味します。
  20. 「プライバシーポリシー」とは、個人情報を含む利用情報の本サービスにおける取り扱いについて、利用契約の一部として当社が別途定めるものを意味します。

第2条「本規約等の目的・適用」

  1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 本規約の他、本規約に付随して当社が定める利用ガイド(FAQ・ブログ等を含みますが、これに限りません)、各種ガイドライン、規定またはルール等についても、会員が本サービスを利用する場合にはこれらを遵守するものとします。

第3条「本規約等の改訂」

  1. 当社は、会員への了解を得ることなく本規約(当社ウェブサイトまたは「eeeezy GO」に掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。)を変更できるものとします。この場合には、当社は相当の期間を定め会員へ本規約改定の告知を行います。
  2. 規約の変更・追加により会員に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、当社は一切の責任を負いません。変更後の規約は本サイト上に表示・告知した施行日より効力を生じるものとし、会員は改訂後の規約に同意をした場合にのみ本サービスを利用できるものとします。

第二章「本サービスの内容」

第4条「本サービスの内容および当社の役割」

  1. 当社は、本サービスを通じて、発注者と加盟店の間の業務委託契約の締結および業務を遂行する為のツールの提供を行います。
  2. 発注者は、利用契約の有効期間中、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
  3. 本サービスは、会員間において自動車輸送に関する個別業務委託契約の締結を提供しますが、当該業務委託契約は会員間で成立するものであり、当該取引につき当社は如何なる保証も行うものではありません。
  4. 発注者は本サービスを利用して個別業務委託契約を締結するために必要となる事項については、自らが本サービスに入力するものとします。
  5. 個別業務委託契約は、発注者が前項の入力を行い発注が完了した時点で、加盟店と発注者との間で成立するものとします。なお、当社は、契約の当事者となるものではなく、個別業務委託契約に対して何らの責任を負いません。
  6. 本取引に基づく利用料金については、当社が発注者より当該利用料金を受領し、当社が加盟店に当該利用料金を支払うこととし、発注者と加盟店との間で直接利用料金を収受および支払いをすることを禁止します。加盟店と当社の間には代理受領契約が成立するものとし、本取引に基づき、加盟店は当社に対して、発注者に対して有する利用料金請求権の代理受領権を授与するものとします。
  7. 発注者が、当社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいて加盟店が発注者に対して有する利用料金債権は、加盟店から当社へ、当社から当社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、発注者は、当該債権譲渡について予め承諾し、抗弁を放棄するものとします。発注者は、決済代行業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、加盟店に対する利用料金相当額を支払うものとします。
  8. 本サービスを利用して発注者と加盟店との間に成立する契約をいかなる意味でも雇用契約または類似の労働契約とはしないものとし、これがいかなる契約の形式による場合であっても、発注者は本取引に基づく加盟店による業務遂行の場所および時間について指定または管理することによって拘束すること、および業務内容・遂行方法について業務遂行に必要な限度を超えて指揮命令を行ってはならず、これらに反した場合には発注者と加盟店との間の本取引は無効とします。

第5条「本サービスの変更・停止等」

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部または一部を変更、停止または中断することができるものとします。
  2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社の所定の方法により会員に事前に通知するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わずに一切の責任を負いません。

第三章「会員」

第6条「登録」

  1. 利用希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の利用希望者にかかる情報(以下「会員情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し本サービスの利用の登録を申請することができます。
  2. 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、代理人による登録申請は認めません。また、利用希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
  3. 当社は第1項に基づき登録を申請した利用希望者が、本項各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録の拒否または登録後においても会員資格を取り消しすることがあります。
    1. 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    2. 当社に提供された会員情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    3. 過去に本サービスまたは当社の他のサービスの利用の登録を取り消された者である場合
    4. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    5. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)である、または資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等暴力団員等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が合理的に判断した場合
    6. その他、当社が会員として適切でないと判断した場合
  4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、利用希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。かかる通知により本サービスの利用に係る契約(以下「利用契約」といいます。)が会員と当社の間に成立します。
  5. 会員は、会員情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第7条「登録資格」

  1. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りとします。但し、法人の場合には第1号は適用されません。
    1. 満18才以上であること
    2. 電子メールアドレスを保有していること
    3. 本利用規約の全ての条項の遵守に同意すること
    4. 日本において適法に就労する為の要件を満たしていること
    5. 自己若しくは2親等以内の親族、自己の役員、重要な地位の使用人、または経営に実質的な影響力を有する株主が、現在、以下の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
      1. 暴力団員等
      2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる者
      3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
      4. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる者
      5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる者
      6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

第8条「登録取消等」

  1. 当社は、会員が、本項各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該会員について本サービスの利用を一時的に停止、または会員としての登録を取り消すことができます。
    1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. 会員情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 当社、他の会員、メンバー、その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
    4. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
    5. 支払停止若しくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    6. 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
    7. 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
    8. 租税公課の滞納処分を受けた場合
    9. 解散したとき(合併による場合を除きます。)、清算開始となったとき、または事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡した場合
    10. 監督官庁から営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けた場合
    11. 資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
    12. 6ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
    13. 第6条「登録」第3項各号に該当する場合
    14. その他、当社が会員としての登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合
  2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当社および本取引にかかる相手方に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為に対する質問、苦情は受け付けておりません。また。会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
  4. 会員は、利用契約が終了した場合、当社の指示に基づき当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第9条「会員の退会」

  1. 会員が退会を希望する場合は、当社が指定する方法により退会することができます。ただし、退会の手続を行った時点で、本取引の役務の履行や決済等取引の手続並びにプラン変更等会員属性の手続に未完のものがある場合は退会することができません。その為、会員は、一連の未完の本取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め、完了させた後、退会手続を行うことができるものとします。

第10条「有効期間」

  1. 利用契約の有効期間は、別途定める場合を除き、第6条「登録」第4項に定める利用契約成立の日から1年間とします。第9条における退会の意思表示がない限り、1年間自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

第四章「発注者」

第11条「発注者登録」

  1. 本サービスを利用して業務の発注を希望する者は第6条「登録」に基づき、登録申請を行うことができます。

第12条「業務委託契約の成立」

  1. 発注者が、本サービスを利用して加盟店に対して自動車輸送を発注した場合、当該発注を加盟店に対して通知した時点(本サービスが当該通知を発信した時点とします。)をもって、発注者と加盟店との間に本取引が成立します。
  2. 発注者は、本サービスに表示される利用料金・日程・経路・輸送方法・追加費用(および追加費用が発生する可能性)・その他契約にかかる要件について自動車輸送の発注をもって合意したものとします。
  3. 本条第1項について発注者は発注情報について誤りおよび過不足なく情報提供する義務を負うものとし、内容に誤りおよび過不足等があった場合においても、本取引が成立します。
  4. 発注者は、本取引に係る業務委託料金(以下「利用料金」といいます。)が、第34条第2項に規定する後払いサービスおよびクレジットカード決済における与信額残高の範囲内に限り、本サービスを利用することができるものとします。なお、後払いサービスおよびクレジットカード決済における与信額残高の範囲を超える利用料金となる取引については、当社の指定する方法により、当社へ利用料金を予め支払うこと(以下、「デポジット」といいます。)により、そのデポジットの範囲内で本サービスを利用することができるものとします。
  5. 前項に規定するデポジットによる本サービスの利用は、当社における入金確認をもって利用可能となるものとします。
  6. デポジットは将来予定する取引に備えて、当社の規定する額まで支払うことが出来るものとします。
  7. デポジットは無利息とします。
  8. デポジットを支払後、取引に充当してもなお残額が発生する場合、発注者が第9条に規定する退会を行った場合に限り返金するものとします。返金は発注者が指定する銀行口座への振込により支払うものとし、その振込手数料は発注者の負担とします。なお、振込実行日は当社の規定によるものとします。

第13条「完了受領」

  1. 加盟店は本取引について定められた日時までに役務提供を完了するものとし、発注者は提供された役務を確認し、確認結果を定められた方法で弊社へ通知する義務を負うものとします。確認期間は役務提供が完了された日から起算して7日以内とし、その間に確認結果の通知がなされなかった場合は、発注者による確認が完了したものとします。
  2. 役務提供完了後、車両状態等にまつわるクレーム申告は役務提供が完了された日の翌日18時までに所定の方法で申告するものとします。

第14条「支払」

  1. 発注者の本取引にかかる利用料金の支払いについては、第34条「料金および支払方法」の規定によるものとします。

第五章「加盟店」および「準加盟店」

第15条「出店登録」

  1. 加盟店として本サービスの利用を希望する者は、第6条「登録」に基づき、「eeeezy board」にて出店申請を行うものとします。

第16条「準加盟店による利用」

  1. 加盟店は、本サービスの利用に関し、当社の定める方法により加盟店の責任のおよぶ範囲内かつ当社の定める範囲内で準加盟店にアカウントを付与することができます。
  2. 前項に基づいて加盟店が設定したアカウントにより準加盟店が本サービスを利用した場合、加盟店による本サービスの利用であるとみなすものとします。加盟店が前項に基づいて設定したアカウントの利用により発生した事態については、不正利用その他のいかなる理由を問わず当社は加盟店および準加盟店に対して一切の責任を負わないものとし、加盟店はその事態を解決する責任を負うものとします。
  3. 加盟店は、準加盟店に対し、本規約の内容を理解する為に必要かつ適切な説明を行った上、準加盟店に対して本規約を遵守させるものとし、準加盟店が本規約に違反した場合には加盟店が一切の責任を負うものとします。

第17条「メンバーによる利用」

  1. 加盟店等は、メンバーによる本サービスの利用に関し、当社の定める方法により加盟店等の責任のおよぶ範囲内かつ当社の定める範囲内でメンバーにアカウントを付与することができます。
  2. 前項に基づいて加盟店等が設定したアカウントによりメンバーが本サービスを利用した場合、加盟店等による本サービスの利用であるとみなすものとします。加盟店等が前項に基づいて設定したアカウントの利用により発生した事態については、不正利用その他のいかなる理由を問わず当社は加盟店等およびメンバーに対して一切の責任を負わないものとし、加盟店等はその事態を解決する責任を負うものとします。
  3. 加盟店等は、「eeeezy GO」を自己の費用および責任においてメンバーに利用させるものとし、当社の指定する方法により、「eeeezy GO」を加盟店等またはメンバーが管理するスマートフォン等の機器にインストールさせるものとします。また、加盟店等によりメンバーの「eeeezy GO」利用権限を停止・剥奪した場合には、速やかに当該メンバーの「eeeezy GO」アカウント削除等の適切な対応をとるものとします。
  4. 加盟店等は、メンバーに対し、メンバーが利用契約およびプライバシーポリシーの内容を理解する為に必要な適切な説明を行った上、メンバーに対して利用契約を遵守させるものとし、メンバーがかかる内容に違反した場合には加盟店等が一切の責任を負うものとします。

第18条「出品」

  1. 加盟店は、第6条「登録」に基づき当社との間で加盟店契約を締結し、加盟店登録が完了した後に、出品できるようにすることとします。
  2. 加盟店は、サービスの料金を当社規定の範囲内で自由に決めることができます。
  3. 当社は、加盟店による出品後、サービスの詳細情報、品質および内容について審査を行うものとします。加盟店は審査に当たり当社が加盟店に対しサービスに関する情報の提供を求めたときは、これに応じなければなりません。加盟店がこれに応じない場合、または出品基準順守に疑義が生じた場合、当社は、加盟店に対する事前通知をすることなく、当該審査の対象となったサービスの出品を一時停止、または削除することができるものとします。
  4. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し事前通知することなく出品を取消すことができるものとします。
    1. 出品基準に違反する場合
    2. 法令または公序良俗に反する場合
    3. 加盟店の所属する企業または業界団体の内部規則等に違反する場合
    4. 特定の法人、団体または個人を非難または誹謗中傷する内容を含む場合
    5. 第三者の個人情報の売買または譲受にあたる場合、またはそれらのおそれのある場合
    6. 当社、会員その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害または侵害を助長する内容を含む場合
    7. 政治的または宗教的思想を含む場合
    8. 会員の目的と合致しない一般広告、情報を提供する行為および会員に誤解または損害等を与えるおそれのある情報を含む場合
    9. 当社サービスと競合するサービス等を宣伝する情報を含む場合
    10. 会員の目的と合致しない外部ウェブサイトへのハイパーリンクを含む場合
    11. コンピューター・ウィルスや有害なコンピューター・プログラム等を含む場合
    12. 猥褻な情報または青少年に有害な情報を含む場合
    13. その他、当社が不適切と判断した場合
  5. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、第3項に定める当社による出品の停止若しくは削除または前項に定める当社の出品取消により、加盟店等が損害を被ったとしても、何らの賠償責任も負いません。

第19条「完了報告」

  1. 加盟店等は定められた期限までに(もしくは指定日に)、本取引にかかる役務の提供を完了しなければならないものとします。
  2. 加盟店等は本取引にかかる役務を完了したのち、当社の定める日時までに当社の定める方法により「引取実績日時」「納車実績日時」「その他請求額」を当社に対し報告するものとします。
  3. 前項に規定する報告を行う際に写真を撮影する場合は、撮影者は周囲に配慮し、会員並びにその他第三者の肖像権を侵害しないものとします。
  4. 前項において会員並びにその他第三者とトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
  5. 本取引の完了報告について、メンバーが第24条『「eeeezy GO」による完了報告』に定めに従い完了報告を行った場合は、加盟店等はその完了報告をもって第2項に定める報告に変えることができるものとします。

第20条「本契約の再委託および譲渡等」

  1. 加盟店は、本サービスを利用して受注した本取引を再委託することができるものとします。この場合、再委託先に対して本規約における同等の責任を負わせるとともに、会員自らも本取引により発生する一切の責任を免れることはできないものとします。
  2. 前項の場合を除き、利用会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本取引上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡若しくは担保提供し、または引受けさせる等の処分を行ってはならないものとします。
  3. 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに会員情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は本項において予め同意したものとします。

第六章「メンバー」

第21条「[eeeezy GO]のアカウントの発行」

  1. 「eeeezy GO」のアカウント(以下「メンバーアカウント」といいます。)は、第17条「メンバーによる利用」第1項の定めに従い、加盟店等の責任において「eeeezy board」で加盟店等自ら発行することとします。
  2. メンバーは「eeeezyGO」を利用して、そのアカウント発行元である加盟店とは別の加盟店にメンバーとなる申請ができるものとします。その場合にかかる申請を受領した加盟店がその申請を当社所定の方法により承認することにより、その加盟店のメンバーになることができるものとします。
  3. 前項の場合に、加盟店とメンバーの間の契約形態について当社は何ら影響を及ぼすことはなく、また加盟店とメンバーの間での紛争等について一切の責任は負いません。

第22条「 第三者による使用禁止等」

  1. メンバーアカウントはメンバー個人に帰属し、第三者による利用を禁止します。
  2. メンバーアカウントは、いかなる理由を問わず、その権利および義務を第三者に譲渡もしくは委任することを禁止します。

第23条「 メンバー資格の喪失」

  1. 以下の各号のいずれかに該当した場合は、通知または催告することなく、メンバーはその権利および義務を直ちに喪失するものとします。なお、資格喪失に伴いメンバ-が損害を被ったとしても、当社は一切の賠償責任も負いません。
    1. メンバーアカウントを発行した加盟店等により、メンバーアカウントを取り消された場合
    2. メンバーが第8条「登録取消等」第1項の各号のいずれかに該当した場合
    3. メンバーが本利用規約に違反した場合
    4. その他当社がメンバー資格を喪失させることが適当であると判断した場合

第24条「[eeeezy GO]による完了報告」

  1. メンバーは定められた期限までに(もしくは指定日に)、本取引にかかる役務の提供を完了しなければならないものとします。
  2. メンバーは本取引にかかる役務の完了した後、当社の定める方法により速やかに報告するものとします。
  3. 前項に規定する報告を行う際に写真を撮影する場合は、撮影者は周囲に配慮し、会員並びにその他第三者の肖像権を侵害しないものとします。
  4. 前項において会員並びにその他第三者とトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

第25条「特則」

  1. メンバーは、自身のアカウント発行を行った加盟店等と共に発注者との連絡、調整、完了報告、本取引に関する債務履行、その他の法的問題の協議解決等、本取引にかかる一切の対応を行うことに同意するものとし、その為の一切の権限を加盟店等に委任するものとします。なお、この委任は取り消すことができません。

第26条「eeeezyポイントの付与」

  1. 当社はメンバーに対し、本サービスの利用状況に応じて、eeeezyポイントを付与することができるものとします。
  2. 以下の各号に該当する場合には、eeeezyポイントの付与はしないものとします。なおeeeezyポイントの付与が行われた後に本取引において以下の各号に該当した場合には、別の本取引により付与されたeeeezyポイントから当該本取引において付与されたeeeezyポイントを控除することができるものとします。
    1. 本取引成立後、本取引が取消しされた場合
    2. 本取引成立後、本取引の内容が変更された場合
    3. 本取引にかかる引き落としの全部または一部ができなかった場合
    4. その他当社がポイントを付与することが適当でないと判断した場合

第27条「eeeezyポイントと外部ポイントの交換」

  1. eeeezyポイントは、当社との間でポイントの交換をすることを承諾した企業(以下、「ポイント交換パートナー企業」といいます。)が発行するポイント(以下、「外部ポイント」といいます。)と交換することができます。
  2. メンバーは、eeeezyポイントと外部ポイントの交換に関する条件について、本規約で定める他、当社が定めるところに従うものとします。
  3. eeeezyポイントと外部ポイントとの交換比率は、当社ウェブサイトにおいて開示するものとします。
  4. eeeezyポイントは、1ポイントを最小単位とし、自由に外部ポイントと交換することができます。なお、交換後に取得する外部ポイントの最小単位はポイント交換パートナー企業の定めに従うこととします。
  5. eeeezyポイントを外部ポイントと交換した後は、当該ポイント交換の訂正、取消しはできないものとします。
  6. eeeezyポイントを外部ポイントと交換に伴い小数点以下の端数が発生した場合は、当該端数ポイントは消滅するものとします。
  7. eeeezyポイントと外部ポイントとの交換比率は、当社とポイント交換パートナ企業との個別の契約によるものとします。また、交換比率に変更が生じる場合には、事前に当社ウェブサイトにおいて開示するものとします。

第28条「ポイントの合算および複数登録の禁止」

  1. メンバーが複数のアカウントを所持することは禁止します。
  2. 異なるアカウントで所持しているポイントを合算することはできません。

第29条「 eeeezyポイントのメンバーアカウントへの帰属」

  1. メンバーが複数のアカウントを所持することは禁止します。
  2. eeeezyポイントはメンバーアカウントごとに付与され、外部ポイントと交換できるものとし、相違するメンバーアカウント間でeeeezyポイントの譲渡・交換・合算はできないものとします。

第30条「eeeezyポイントの消滅・失効等」

  1. 以下の各号に該当する場合、当社はメンバーに対しeeeezyポイントの付与および外部ポイントとの交換を取り止め、メンバーが保有するeeeezyポイントを失効させることができます。これにより生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
    1. メンバーが、当社との取引において違法または不正行為を行った場合
    2. メンバーが、第8条「登録取消等」の各項いずれかに該当していることが明らかになった場合
    3. メンバーが、本規約のほか各取引規定に違反した場合
    4. アカウントが削除された場合
    5. メンバーアカウントを発行した加盟店等が本サービスを解約した場合

第31条「 eeeezyポイント交換後のeeeezyポイントの取り消し」

  1. eeeezyポイントを外部ポイントと交換した後に第26条「eeeezyポイントの付与」第2項に該当した場合は、次の順によりeeeezyポイントを控除するものとします。
    1. 別の本取引により付与され、未使用であるeeeezyポイントから控除します。
    2. 未使用であるeeeezyポイントから控除しきれない場合は、以後控除が完了するまで別の本取引によりその都度付与されるeeeezyポイントより控除するものとします。

第32条「換金の不可」

  1. 会員は、いかなる場合でもeeeezyポイントを換金することはできません。

第33条「 eeeezyポイントの譲渡等」

  1. eeeezyポイントは付与されたメンバーに帰属し、いかなる理由および手法をもってしても第三者に有償・無償問わず譲渡することを禁止します。

第七章「料金と支払」

第34条「料金および支払方法」

  1. 発注者は本取引に関する利用料金を当社の定める方法により支払うものとします。
  2. 発注者は利用料金の支払いに関し、当社への銀行振込の他、当社が指定する後払いサービスおよびクレジットカード決済等利用可能です。クレジットカード決済等には電子マネーやORコードを利用した決済手段等が含まれます。後払いサービスを希望する場合、発注者は決済代行業者において実施する審査を受け、審査に通過した場合にのみ後払いサービスを選択することができます。クレジットカード決済等を希望する場合は、当社が指定するサービスのみ利用できるものとします。
  3. 利用料金の支払事務については第4条「本サービスの内容および当社の役割」第6項に従うものとします。なお、当社は加盟店に対する利用料金または利用料金額相当の金銭の引渡しにあたり、当該利用料金または利用料金額相当の金銭の引渡債務と、加盟店の当社に対する本サービス利用料等の受取債権を相殺の上、その残額を引渡しすることとします。また、当社の加盟店に対する受取債権が当社の加盟店に対する引渡債務を超える場合、その超過部分について加盟店は直ちに当社へ支払うものとします。
  4. 有料オプション利用料の決済については、第2項に準ずるものとします。また有料オプションの決済について、特に当社がその決済手段を指定している場合には、当社指定の決済手段を利用するものとします。
  5. 当社の指定する金融機関口座に発注者が振込により送金を行う場合の振込手数料については発注者が負担するものとし、当社が加盟店の指定する金融機関口座へ振込により送金を行う場合の振込手数料については加盟店が負担するものとします。
  6. 会員が指定できる振込み先口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の口座とします。なお、会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、当社は払い戻しを行わないものとします。
  7. 会員間で本取引に関する利用料金を直接授受することを禁止します。なお、直接の利用料金の授受の有無にかかわらず、発注者は当社に第2項所定の利用料金の払込みを行う義務があるものとします。
  8. 会員が利用料金の支払を遅滞した場合、会員は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
  9. 発注者が後払いサービスを利用する場合は、決済代行業者に対して、その請求に従って、加盟店に対する利用料金相当額を支払うものとします。また、発注者は、その責任と負担において、決済代行業者との契約の履行および紛争の対応その他の後払いサービスの利用に関する規定を順守するものとします。当社は、発注者による後払いサービスの利用に関する事項について調査を行い、また、発注者に対して報告、資料の提出等を要請することができるものとし、発注者はかかる要請に直ちに応じるものとします。発注者は、発注者の帰責性の有無にかかわらず、当社が決済代行業者から利用料金相当額の支払いを受けることができない場合は、当社の請求に従って、当社に対して当該利用料金相当額を支払うものとします。後払いサービスの利用に関して発注者に損害、損失、費用、支出等(弁護士その他の専門家の利用料金および費用を含みますが、これらに限られません。)が発生した場合、理由の如何を問わず発注者が後払いサービスを利用できない場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  10. 加盟店は、当社に対し、利用料として、利用料金相当額に当社が定める手数料率を乗じた金額を支払うものとします。当社が、振込申請日時点での利用料金相当額の総額から、当該利用料金相当額に対応する手数料および所定の銀行振込第5項に規定する振込手数料を差し引いた金額を、振り込むものとします。
  11. 当社は、経済情勢、公租公課等の変動により本件サービス料金等が不相当となり変更の必要が生じた場合、利用料金を変更することができるものとします。
  12. 利用料金が暦月の途中で変更された場合、変更された利用料金は、原則として翌月の初日から適用されるものとします。
  13. 「その他請求額」に関しては、実際の費用に加え実際の費用の100円未満を切り上げした額に3%を乗じた金額を事務手数料として発注者へ請求されます。なお、事務手数料が200円を超過する場合は事務手数料は200円とします。
  14. 発注者への請求額および加盟店への支払額については、原則役務提供完了日が属する月ごとに締めを行い確定されます。確定した請求額および支払額については当社が定める方法により当該月の翌月末日までに決済を行うものとします。なお、翌月末日が銀行休業日の場合は、直前銀行営業日を決済日とします。

第35条「追加費用」

  1. 本取引成立後役務提供完了までに、本取引成立時点で発注者と加盟店双方の合意があり、かつ対価が確定していない等の理由により価格提示のなされていなかった役務提供に対する対価が確定し、もしくは本取引成立後役務提供完了までに本取引成立時点では発注者と加盟店双方の合意のない役務につき双方の合意をもってその役務を別途提供した場合におけるその対価相当額(以下「追加費用」という。)については、加盟店は所定の方法によりこれを申請するものし、発注者は当社所定の方法によりこれを承認もしくは否認することとします。また追加費用は原則として発注者の承認をもって確定とし、その時点で発注者に支払い義務が発生するものとします。
  2. 前項に関わらず、当社は発注者の承認を必要としない追加費用を定めることができるものとします。この追加費用は別掲にて定めるものとし、加盟店の申請をもって発注者に支払い義務が発生するものとします。
  3. 追加費用請求の後、当社所定の期間を経過しても、発注者が加盟店からの追加費用請求に対し一切の応答をしないときは、加盟店による黙示の意思表示に基づき、追加費用の支払いを承認したものとし、両者はこれに異議を唱えないものとします。
  4. 加盟店の追加費用の申請に対し、当社の規定する期間を超えてもなお発注者が当社所定の方法により承認もしくは否認を行わない場合は、発注者による承認とみなされ追加 費用の支払い義務が発生するものとします。
  5. 発注者は加盟店による追加費用の申請に対して、その支払いを拒絶する合理的な事由がない限り否認することはできません。
  6. 加盟店は、発注者より否認された追加費用について同条件での追加費用申請はできません。
  7. 追加費用の発注者からの収受、加盟店への支払は第34条「料金および支払方法」に準ずるものとします。

第八章「クレーム」「キャンセル」

第36条「本取引の変更・キャンセル」

  1. 発注者が本取引成立後に当該本取引をキャンセルする場合は、当社所定の方法によりこれを申請するものとします。
  2. 本取引成立後、発注者は原則として運送にかかる条件を変更することはできません。ただし、当社の指定する方法により加盟店に連絡をし、加盟店が承諾した場合はその限りではありません。その場合、追加料金が発生する場合があります。
  3. 本取引のキャンセルには、そのキャンセルが申請された時期により、以下の通りのキャンセル手数料が発生します。
    役務提供開始予定日の2日前まで 無料
    役務提供開始予定日の前日 利用料金の50%
    役務提供開始予定日当日 利用料金の100%
  4. 加盟店によるキャンセルの承認までに発生した追加費用については、第35条「追加費用」第2項に従い発注者が承認したものに限り有効となります。なお、この場合においても、発注者は本キャンセルの原因となる事由に関係なくその追加費用の支払いを拒絶する合理的な事由なく否認することはできません。
  5. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は当該本取引の成立を無効とします。なおその時点で当社が発注者より既に利用料金を収受しているもしくは第34条「料金および支払方法」第2項に規定する方法に従い利用料金を収受する予定であり、かつその収受の手続きの取消ができない場合(以下「預り金」といいます。)は、預り金を全額発注者に返金することとします。なお、当該本取引のキャンセルが成立した場合、本条第5項に規定するキャンセル手数料および追加費用を控除した額を発注者に返金するものとします。また、手続きにかかる振込手数料は発注者負担とします。
    1. 本取引成立後加盟店による役務提供が完了するまでに、本取引のいずれかの当事者より相手方に対してキャンセルの意思表示があり、その相手方が承諾した場合または役務完了予定日3日以前までに承諾もしくは否認の意思表示を行わなかった場合
    2. 本取引成立時点で発注者と加盟店の間で合意している事項について、いずれかの当事者がその相手方に何ら催告することなく履行を遅滞し、相手方からの履行の催告に対して2日以内に意思表示を行わなかった場合
    3. 本取引成立後、いずれかの当事者に対し、その相手方もしくは当社が本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない場合
    4. その他、当社が預り金を留保することが不適当であると判断した場合

第37条「クレームへの対処」

  1. 会員が、本サービスに関連して他の会員、その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、別途定める「eeeezyクレーム規約」に則り、自らの費用と責任において相互に解決に努めるものとし、その結果を当社に報告するものとします。

第九章「責任」

第38条「禁止行為」

  1. 会員は、本サービスの利用にあたり、本項各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    1. 当社および他の会員ならびにその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。)
    2. 当社および他の会員ならびにその他の第三者に対する詐欺的または脅迫的な行為
    3. 関係諸法令もしくは刑法および特別刑法等に抵触する行為
    4. 本サービスを以下のいずれかに該当する物品等を搭載した自動車の輸送に利用する行為
      1. 火薬類その他の危険品、不衛生な物品等、他の自動車に損害または他の会員、他の第三者に危害をおよぼすおそれがあるもの
      2. 所持もしくは取得する行為が法令に抵触する薬物その他の物品
      3. その他犯罪に関係している、または関係していると疑われるもの
    5. 本取引に伴う義務を履行する意思がないにもかかわらず、本取引を成立させる行為
    6. 本取引に伴う義務を履行する意思がないにもかかわらず、出品する行為
    7. 会員でないものが会員になりすまして本サービスを利用する行為
    8. 本サービスと同様または類似するサービスを開発し提供する行為
    9. 犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
    10. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を転送または送信する行為
    11. 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて転送または送信する行為
    12. 本サービスの運営を妨害するまたは妨害となるおそれのある行為
    13. 当社および他の会員に対する暴力的な要求または行為
    14. 当社および他の会員に対する法的責任を超えた不当な要求または行為
    15. 脅迫的な言動、暴力を用いる行為
    16. 風説の流布、偽計または威力を用いての当社および他の会員の信用を棄損する行為、当社および他の会員の業務を妨害する行為
    17. 本サービスで提供もしくは表記される情報(会員の社名、電話番号、URL等の会員を特定する情報および車両画像ならびに会員が提供する運送情報等の一切の情報)を利用して会員間で直接取引もしくはそれを誘引、または電話番号やメールアドレス等の会員間の連絡を可能とする情報を会員間で聞き出すもしくは交換する行為
    18. その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
  2. 当社は、本サービスにおける会員による行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、会員に事前に通知することなく、本項各号に定める措置を単独で、または複数組み合わせて講じることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
    1. 本サービス上に保存されたデータの全部または一部の削除
    2. 本サービスの機能の全部または一部の利用の制限
    3. 本サービスの提供の中断または停止
    4. 会員の登録の取消

第39条「 賠償責任」

  1. 会員は、本規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. 会員は、本サービスに関連して他の会員およびその他第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレームまたは紛争に対し誠意をもって対応し、当社からの要請に基づきその経過および結果を当社に報告するものとします。
  3. 会員の行為に起因して当社が他の会員およびその他第三者から権利侵害その他の何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該他の会員およびその他第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  4. 会員が本サービスの利用に当たり、会員の行為により関連諸法令もしくは刑法および特別刑法等に規定する行政処分もしくは刑事罰を受けることとなった場合には、その行為を行った会員がその責務を負うものとします。
  5. 発注者によるクレジットカードの不正利用が発覚した場合、当社は発注者の承諾を得ることなく、加盟店に本取引に係る料金相当額を補償として支払うことができるものとし、この場合には当該補償額を当社の損害とみなして、発注者に対して当該補償額を請求できるものとします。なお、加盟店への補償は当社が任意に判断できるものとし、当該補償額を当社が支払うことを保証するものではありません。
  6. 会員から提供された情報に誤りもしくは過不足があったことに起因して他の会員およびその他第三者に損害が生じた場合は、会員は自己の責任を持って当該損害を賠償するものとします。

第40条「アカウントの管理」

  1. 会員は、自己の責任において本サービスアカウントを管理および保管するものとし、これを第三者に利用、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
  2. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等に起因して発生した損害については、会員がその責任を負うものとし、当社は一切の補償および賠償は行いません。
  3. 会員は、アカウントの盗難および第三者による不正使用を認知した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに当社からの指示に従うものとします。

第41条「設備の負担等」

  1. 本サービスを利用する為に必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、会員の費用と責任において行うものとします。
  2. 会員は本サービスの利用にあたり、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
  3. 会員は、本サービスの利用にあたり、当社ウェブサイトまたは「eeeezyGO」等からのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会員が保存している情報等の消滅または改変もしくは機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。
  4. 会員が本サービス上に保存する情報について、消滅、改変または流出等により発生した損害について、当社に故意・重過失がある場合を除き、一切賠償の責任を負いません。
  5. 本サービスは、自動車輸送とそれに付帯する業務におけるおいて会員同士のマッチングを図る為のサービスを提供することにより、会員の利益に資することを目的としておりますが、本サービスの利用による会員の利益に対し如何なる保証も行うものではありません。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、会員による本サービスの利用について特定の目的への適合性、商業的有用性、収益性の向上、完全性、継続性その他いかなる利益や目的に対して、当社は一切保証を致しません。
  6. 会員は、本サービスにおいて収集、蓄積、保管されるデータ等(利用情報を含むが、この限りでない。)について、自らの責任でバックアップを保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切保証を致しません。
  7. 会員が本サービスを利用することにより当該取引が成立すること、当該取引が会員の提供する情報に沿って履行されること、その他当該取引に関することについて当社は一切保証を致しません。
  8. 会員が本サービス、当社ウェブサイト等から直接的または間接的に得た他の会員およびその他第三者に関する情報について、当社は会員に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証を行うものではありません。
  9. 会員による本サービスの利用が、会員に適用される法令または所属する団体等の内部規則等に適合していることを当社は一切保証致しません。法令および所属する団体の内部規則等への適合性は会員自らの責任においてこれを調査するものとします。
  10. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、会員情報の削除または消失、会員の登録を取消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
  11. 当社は、本サービスに関連して会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。何らかの理由により当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた案件のみの利用料金の総額を上限とします。

第十章「情報の取扱」

第42条「利用情報の利用」

  1. 会員情報および利用情報に関する所有権および知的財産権は全て会員または会員にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。当社は、会員が予め開示することに合意をしている情報を除いて、これらの情報を善良な管理者の注意をもって管理・保管し、次項に定める目的の遂行に必要な場合に限り当社の役員および従業員に限定して情報を利用いたします。
  2. 当社は会員情報および利用情報を、プライバシーポリシーに反しない限りで、以下の目的に利用することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
    1. 当該会員に対する本サービスの提供の為
    2. 本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応の為
    3. 当社の商品、サービス等のご案内の為
    4. 当社の定める本規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)に違反する行為への対応の為
    5. 本サービスに関する規約等の変更等を通知する為
    6. 当社のサービスの改善、新サービスの開発等に役立てる為
    7. 事業者名または個人名を特定しない方法での統計情報の作成の為
    8. その他、上記利用目的に付随する目的の為
  3. 当社は、会員情報および利用情報について、本項各号のいずれかの事由に該当する場合には、会員の事前の承諾を得ることなく第三者に対して会員情報および利用情報を提供する場合があり、会員は予めこれに同意するものとします。
    1. 当社が法令に基づく義務を履行するために提示が必要となる場合であって、会員の承諾を得ることが困難である場合
    2. 人の生命、身体または財産の保護の為に必要がある場合であって、会員の承諾を得ることが困難である場合
    3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進の為に特に必要がある場合であって、会員の承諾を得ることが困難である場合
    4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員の承諾を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
  4. 前各項の規定にかかわらず、利用情報から当社の解析により導かれる、アルゴリズム、汎用化されたノウハウ、統計データ等に関する権利は当社に帰属するものとします。また、当社は、利用契約の期間中または終了後であるかを問わず、事業者または個人を特定しない方法で統計情報を作成し、これを利用および第三者に対して提供することができるものとします。

第43条「秘密保持」

  1. 本規約において「秘密情報」とは、当社および会員間で本サービスを提供もしくは利用する目的(以下「本目的」という。)で、次の各号の方法により相手方に対して開示する情報をいいます。
    1. 書類、図面、写真、サンプル、磁気ディスクその他の有体物を情報媒体として、秘密情報を開示する場合は、当該情報媒体に秘密である旨を表示した上で、当該情報媒体を提供又は開示する方法によります。
    2. 電子メールの送信その他のコンピュータシステムを用いて電磁的記録を提供することにより秘密情報を開示する場合は、当該電磁的記録がコンピューター画面等に表示された際に、秘密である旨が表示される状態にした上で、当該電磁的記録を提供する方法によります。
    3. 口頭又はコンピューター画面への表示その他の視覚的手段により秘密情報を開示する場合は、口頭により又は画面上に秘密である旨を告知または表示した上で開示する方法によります。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外します。
    1. 情報の開示を受ける以前に受領する側が既に当該情報を保有していた場合
    2. 情報の開示を受けた時点で当該情報が既に公知であった場合
    3. 情報の開示を受けた後に、受領した側の責めに帰すべき事由によることなく当該情報が公知になった場合
    4. 受領した側が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく当該情報を開示された場合
    5. 情報の開示を受けた後に、開示した側から当該情報を秘密情報として取り扱う必要がない旨を書面等により通知した場合
    6. 本サービスにおける会員情報および利用情報
  3. 当社および会員は、秘密情報を本サービスの提供または利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
  4. 第3項の規定に拘わらず、当社および会員は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  5. 当社および会員は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第3項に準じて厳重に行うものとします。
  6. 当社および会員は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。

第44条「競業避止」

  1. 会員は、本サービスが当社固有のサービスであることを認識し、自らが本サービスと競合するサービスその他の業務を行ってはならず、また第三者(加盟店および他社の取締役、監査役その他の役員および従業員を含むが、これに限りません。)をして、明示黙示を問わず、これを行わせてはならないこととします。
  2. 会員が前項に違反した場合は、当社は、会員店に対して、競業避止義務を遵守させる為に必要な措置をとることができ、また、次項に定める損害賠償に加えて、当該違反によって会員が得た対価または売上の2倍に相当する金額のうち、いずれか高い金額を、違約金として請求することができるものとします。
  3. 会員が本条に違反したことにより、当社または会員に損害を与えた場合、会員は、当社または会員に生じた一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。
  4. 本条の規定は、本契約期間中および本契約終了後5年間有効に存続するものとします。

第45条「個人情報保護」

  1. 会員は、他の会員、その他第三者の個人情報を取得した場合には、これを秘密に保持し、第三者に開示または漏洩してはならず、また本サービスを利用する目的以外に使用してはならないものとします。
  2. 当社は、本サービスを通じて取得した個人情報を、プライバシーポリシーに準じ、適正に取り扱うものとし、会員はこれに同意することとします。

第46条「協議解決」

  1. 当社および会員は、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第十一章「その他」

第47条「連絡/通知」

  1. 本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更その他当社から会員に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
  2. 当社が前項に定める連絡または通知は、会員が予め当社に届け出た連絡先または通知先に行います。その場合、会員による連絡または受領の確認を待たずに当該連絡または通知は当社が連絡または通知した時点で会員に到達したものとみなします。
  3. 当社からの連絡または通知が不着もしくは遅延したことに起因して生じる損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員が、当社に対し連絡が必要であると判断した場合には、メールまたは郵便を用いて連絡を行うものとします。当社では、当社が特に必要と認めた場合を除き電話、来訪によるご連絡は受け付けしておりません。

第48条「完全合意」

  1. 本規約は、本規約に含まれる事項に関し当社と会員との間で完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との事前の合意、表明および了解に優先します。

第49条「分離可能性」

  1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社および会員は、当該無効若しくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせる為に必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第50条「存続規定」

  1. 第5条、第6条、第7条(未払がある場合に限ります。)、第8条から第18条まで、および第22条から第26条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第17条については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。

第51条「準拠法および管轄裁判所」

  1. 本規約の準拠法は日本法とし、弊社を当事者とする本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第52条「言語条項」

  1. 本規約は日本語で作成され、英語その他の言語に翻訳されます。本規約の日本語版はあらゆる点で優先し、翻訳版と不一致がある場合には日本語版が優先するものとします。
別掲1 追加費用
発注者の承認を要する追加費用 有料道路料金相当額
タクシー乗車代相当額
駐車場代相当額
発注者の承認を要しない追加費用 給油代相当額

2022年12月15日 改定
2023年4月26日 改定
2023年10月30日 改定

「eeeezy.com」eeeezyクレーム規約

(適用範囲)

第1条

本規約は、当社ウェブサイトを利用して自動車輸送業務に関し、発注者と加盟店の間で締結された業務委託契約(以下「輸送契約」という。)において発生したクレームに関して、遵守する事項を定めるものであります。この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

(発注者の責任)

第2条

発注者は輸送契約の締結及び遂行に際し、次の責任を負い、クレームの発生を未然に防ぐことに努めるものとします。

  1. 発注者は、輸送契約締結のために、車名、種類又は形状および外装色、車台番号又は登録番号、内外装の状態・価値(価格)・性能・動力機関等(以下「車両の種類および性質」という。)並びに車両の取扱上の注意事項を明示するものとします。
  2. 発注者は、加盟店もしくはメンバーが車両引取を開始するまでに、車両の品質・性能、車両状態および輸送の扱種別等に応じて自動車輸送に耐え得る輸送準備しなければなりません。
  3. 発注者は、車両引取時に加盟店もしくはメンバーから輸送準備が不十分である旨の指摘を受けた場合には、直ちにその要求に応じるものとします。なお、要求に応じられない事由が存在する場合には、輸送準備が不十分であることにより発生した輸送途中の損害の一切を発注者が負担することにより、加盟店もしくはメンバーの判断で自動車輸送を引き受けることがあります。
  4. 発注者は、自動車輸送を行うにあたり、輸送に十分な量の燃料をあらかじめ充填しなければなりません。なお、加盟店もしくはメンバーが自動車輸送にともない燃料を別途充填した場合には、発注者はその費用を負担するものとします。
  5. オートオークション会場からの自動車輸送の場合は、発注者は、加盟店もしくはメンバーが車両引取を開始するまでに、オートオークション会場からの引取が可能である状態にするものとします。
  6. 発注者は、加盟店およびメンバーによる車両引渡が滞りなく行われるようにしなければなりません。なお、車両引渡場所の規制等により車両の引き渡しが不能となったことにより発生した損害については、発注者がその損害を負担するものとします。
  7. eeeezy.com利用規約第37条の1の4に規定する物品等は、車両引取前までに取り除かなければなりません。

(加盟店およびメンバーの責任)

第3条

加盟店およびメンバーは輸送契約の締結及び遂行に際し、次の責任を負い、クレームの発生を未然に防ぐことに努めるものとします。

  1. 加盟店は、発注者から明示された車両の種類および性質等を確認し、承諾の上輸送契約を締結するものとします。
  2. 加盟店またはメンバーは、車両引取前および引渡時に、対象となる車両の傷等の車両状態の確認点検(以下「車両状態の確認点検」といいます。)を行うものとします。但し、オートオークション会場から車両を引き取る場合は、オートオークション会場毎に定められた内外装評価基準に従い出品票等に記載された内容にて車両状態を確認することを認めます。また、天候不順または著しい暗所における車両引取または引渡である等、車輛状態の確認点検が著しく困難である状況においては不完全な車輛状態の確認点検になることを発注者は認めるものとします。この場合の不完全な車両状態の確認点検による加盟店またはメンバーの責任は問われないものとします。
  3. 車輛状態の確認点検は、画像撮影によるものとします。なお、画像撮影が困難である場合には車輛状態確認票も認めるものとします。また、オートオークション会場からの車両引取の場合は、オートオークション会場が作成した出品票を車両状態確認票の代用とすることが出来るものとします。
  4. 加盟店またはメンバーの責任は、輸送対象となる車両について指定された引取場所から引き取った時点もしくは加盟店が管轄する車両保管場所にて引き渡しを受けた時点で発生し、指定された引渡場所にて引き渡した時点で終了するものとします。加盟店またはメンバーはその期間において善良なる管理者の注意義務をもって車両輸送および付随する作業を行うものとします。
  5. 加盟店またはメンバーは、自動車輸送に伴い道路交通法他関連諸法令を遵守するものとします。

(クレームの申立て)

第4条

発注者は、クレーム申告期限に限り、当社規定の方法により加盟店にクレームを申告することができます。
2 クレームの申告は、車両引渡日または加盟店が車両の引き渡しの事実を明示した日の翌日の午後6時までとします。

(加盟店またはメンバーの免責)

第5条

加盟店またはメンバーが行う輸送(加盟店のヤード保管時を含みます。)において、次の事由による車両の滅失、き損、延着その他の損害については、加盟店またはメンバーは損害賠償の責任を負わないものとします。

  1. 第二条に規定する発注者の責任が不足していることにより発生した損害。
  2. 次に各号に規定する事由により加盟店もしくはメンバーが輸送を拒絶したことにより発生した損害。
    1. 当該自動車輸送の依頼が、eeeezy.com利用規約によらないものであるとき。
    2. 依頼人が、第二条の1に規定する車両の種類および性質等の明示を行わないとき。
    3. 依頼人が、第三条の2に規定する車両状態の確認点検に同意を与えないとき。
    4. 第三条の2に規定する車両状態の確認点検の結果、第二条の1に規定する車両の種類および性質等が依頼人の提示した内容と異なっていることが判明したとき。
    5. 自動車輸送に適する設備がない等により、加盟店またはメンバーにて自動車輸送が困難である判断したとき。ただし、発注者が自動車輸送が困難たる理由を加盟店に明示しているにもかかわらず、加盟店が自動車輸送を受諾した場合はこの限りではありません。
    6. 当該自動車輸送に関し、依頼人から特別の負担を求められたとき。
    7. 車両が道路運送車両法等の法令に違反しているとき。
    8. 当該自動車輸送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
    9. 天災、不可抗力、その他やむを得ない事由があるとき。
    10. 当該車両に別紙記載の貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品、動植物、爆発・発火、放射能汚染その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物が搭載されているとき。
  3. 自然現象や道路事情等により、合意した引渡期間から前後することにより発生した損害。
  4. 車両の性質の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然消耗による経時劣化、タイヤのパンク・亀裂・破裂・損傷・劣化、油脂類不足・消耗品劣化による機関損傷、機関・バッテリー上がり・電装品の一切の不具合・、消耗、内外装の一切の汚れ・劣化、外装品の走行中の落下・紛失・盗難、内装品・積載物の紛失、虫害、鼠害又は鳥害による損害。
  5. 車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害。
  6. 虫害、鼠害、鳥害、獣害又はその他の動物による損害。
  7. 戦争、テロ、暴動、暴徒化したデモ、犯罪による損害。
  8. 走行車両からの落下物・飛び石・跳ね上げ物、動物の衝突、当て逃げ事故、ガス・水道・油類・工場・危険物等の爆発事故、建造物からの落下物や倒壊事故、重機等の転倒事故、航空機部品・機体又は航空機からの落下物、塗料・有害物質の付着による損害。
  9. 凍結防止剤等による塩害。
  10. 地震、津波、高潮、竜巻、台風、噴火、火災、霰、雹、落雷、地割れ、崖崩れ、雪崩、洪水、冠水、落石、落雪、隕石、暴風雨、倒木、黄砂、土石流等による損害。
  11. 人命救助に関わる事態に生じた損害。
  12. 重大な災害(車輌火災・爆発等)を防ぐ処置に生じた損害。
  13. 法令又は公権力の発動による利用運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡による損害。
  14. 荷送人、引取立会人、荷受人又は納車立会人の故意又は過失による損害。
  15. 車両運送中における、積載物の滅失・き損又は当該積載物に起因する損害。
  16. 降雪時のスタッドレスタイヤおよびチェーン未装着時の事故など荷送人による運送準備不足による損害。
  17. 車両引取から引渡までにおいて、第三条に定める加盟店もしくはメンバーの車両状態の確認点検で発見が困難な微細な傷および内装の傷又は欠陥等の損害。
  18. 加盟店もしくはメンバーによる車両状態の確認点検を、発注者または発注者の代理人が拒否した場合における車両の傷等の損害。
  19. 前号において、引取先、納車先がオートオークション会場等の場合、第三条に規定する車両状態の確認点検で発見しえなかった車両の傷等の損害。
  20. 発注者の指図に応じた車両の輸送の中止、返送により、発注者、その他の者に生じた損害。
  21. 飛び石等、車両輸送中の不可抗力において発生した傷、ガラスのヒビ・割れ等の損害。
  22. 当該自動車輸送の中途における保管中に、加盟店に過失なく発生した車両の一切の損害。
  23. 発注者が引渡しを証する画像もしくは書面で確認した傷又は欠陥。
  24. 夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等。
  25. 交通事情等、正当な理由に基づく延着したことによる損害。
  26. オートオークション会場搬入後に車両に発生した損害。
  27. 車両の外部から状態を容易に知ることができないものに対する損害。
  28. 上記に類似する一切の事項による損害。

(責任の特別消滅事由)

第6条

加盟店またはメンバーの車両の一部滅失又はき損についての責任は、次の各号に該当する場合は消滅するものとします。

  1. 発注者の承諾のもと、発注者または代理人が不在である車両の引取りまたは引渡しを行ったとき。
  2. 発注者または代理人が留保しないで車両を受け取り、加盟店またはメンバーが提示する「引渡しを証する書面又はイージーが指定した方法」に署名、記名捺印又は電磁的サイン等をしたとき。
  3. 発注者があらかじめ加盟店に連絡することなく、当該車両を譲渡したとき。
  4. 発注者が当該車両を解体したとき。

(損害賠償の範囲)

第7条

加盟店またはメンバーが責任を負う損害賠償の範囲は、当該車両の現状復帰又は滅失・き損によって直接かつ現実に生じた損害とし,当該車両の売却等によって得られた間接の損害はこの限りではありません。

(損害賠償の額)

第8条

車両に滅失・き損があった場合の損害賠償の額は、車両引渡予定日の到達地における市場流通価格に基づき、これを定めます。

  1. 前項の規定により、加盟店が賠償する金額は500万円を上限とします。
  2. 第一項の場合において、車両の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、 公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
  3. 故意又は過失により車両が延着した場合の損害賠償の額は、料金等の総額を限度とします。

(損害賠償責任の消滅)

第9条

発注者または代理人が車両を受け取った日から一年を経過した場合は、加盟店の損害賠償責任は消滅するものとします。

  1. 前項の期間は、車両の全部滅失の場合においては、その車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
  2. 前二項の規定は、加盟店またはメンバーに故意があった場合には、これを適用しません。

(賠償に基づく権利取得)

第10条

加盟店が車両の全部の価額を賠償したときは、加盟店は、車両に関する一切の権利を取得します。

(損害賠償請求)

第11条

加盟店は、発注者の故意又は過失によって生じた損害について、発注者に対し賠償請求することができるものとします。

(キャンセル料)

第12条

第5条に規定する事由により加盟店またはメンバーが輸送を拒絶した場合に、加盟店またはメンバーが輸送を拒絶した時点を起点としてeeeezy.com利用規約第35条5項の規定に準じてキャンセル料が発生するものとします。

(決済)

第13条

発注者および加盟店の合意をもって確定した損害賠償額については、その請求および支払を当社に委託するものとします。なお、損害賠償額を支払う当事者は、eeeezy.com利用規約第4条の7に規定する決済代行業者を利用するものとし、損害賠償額に当社規定の手数料を加算した額を支払うものとします。

(裁判管轄)

第14条

この規約に関するすべての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審における専属的管轄裁判所とします。

改訂履歴
2023年4月13日 制定